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用語の説明

用語の説明 障害者総合支援法等

常勤

1、事業所等においる勤務時間が、当該事業所等において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していることをいう(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は、32時間を基本とする。)。
 例:事業所等における所定の勤務時間が、1日あたり8時間(週40時間)と定められている事業所等において、1日あたり8時間(週40時間)勤務している者は、常勤という取扱となる。
2、なお、当該事業所等に併設される事業所等の職務(当該事業所等の職務と同時並行的に行うことが差し支えないと考えられるもの)にも従事している場合は、当該事務所と併設される事業所等のそれぞれの職務に係る勤務時間の合計が、常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものとする。

非常勤

事業所等において勤務時間が、当該事業所等において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していないことをいう。
 例:事業所等における所定の勤務時間が、1日あたり8時間(週40時間)と定められている事業所等において、1日あたり8時間に満たない勤務時間で勤務している者は、非常勤という取扱いとなる。

専従(専ら従事する、専ら提供に当たる)

原則として、その従業者のサービス提供時間帯を通じて、当該サービス又は施設支援以外の職務に従事しないことをいう。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該サービスに係る勤務時間帯をいうものであり、当該従業者が勤務すべき勤務時間を上限とする。

勤務延時間数

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は施設支援の提供に従事する時間及び当該事業に係るサービスの提供のため準備等を行う時間(待機時間を含む。)として明確に位置づけられている時間の合計数とする。
なお、従業者1人につき、勤務延時間数に参入することができる時間数は、当該事業所等において、常勤の従業者が勤務すべき勤務時間を上限とする。

常勤換算方法

指定障害福祉サービス事業所等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害福祉サービス事業所等において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該指定障害福祉サービス事業所等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。この場合の勤務延べ時間数は、当該指定障害福祉サービス事業所等の指定等に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数である。
 例:常勤の所定勤務時間数が1日8時間(週40時間)の事業所において、週40時間勤務する常勤の従業員が1名と週20時間勤務する非常勤の従業員が2名いる場合、これを常勤換算すると、
(40時間+20時間+20時間)÷40時間=2人
となる。(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は、32時間を基本とする。)

兼務

①管理者の兼務について
 管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、各障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該各障害福祉サービス事業所の他の業務に従事し、又は当該障害福祉サービス事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。また、複数の職種を同時並行的に行い、働いた全ての時間について、全ての職種にカウントすることができる形態は、同一事業所において管理者とその他の業務を兼務する場合である。
●管理者がサービス管理責任者を兼務する場合
 事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の管理者とサービス管理責任者が兼務することは可能である。兼務している者が常勤で常に双方の職務を兼務していた場合、その1人で管理者(1人)とサービス管理責任者(利用者の数60人以下の場合は常勤1人)の条件を満たすことができる。
●管理者と生活支援員等を兼務する場合
 管理者がその他の職務人員配置基準上、同じ時間に双方の職務を行っているものとして常勤換算に算入することができる。例えば、生活介護の1人の管理者がその勤務時間中に、当該施設の生活支援員の職務に4時間従事した場合、管理者(1人)と生活支援員(4時間分)として双方をカウントすることとなる。
②サービス管理責任者の兼務について
 サービス管理責任者は原則として専従でなければならず、職種間の兼務は認められるものではない。支援計画の作成及び客観的な評価等の重要な役割を担う者であるので、これらの業務の客観性を担保する観点から、原則として、サービス管理責任者と直接サービスの提供を行う生活支援員等は異なる者でなければならない。ただし、同一事業所内で管理者とサービス管理責任者を兼務することは、業務に支障がない場合に可能である。
③生活支援員等の直接処遇職員の兼務について
 同一日において、午前中と午後に時間を分けて複数の事業所に勤務する形態は、それぞれの職種について、実際にそれぞれ勤務した時間分を常勤換算に算入する。
 また、形式上は一の職種の常勤専従として働いているが、実際はその間の空き時間等を使って、他の職種の手伝いをする形態は、手伝った職種の常勤換算に、当該職員を算入することはできない。なお、指定基準上は専従規程の但し書きとして「ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。」という記述があるため、これが根拠となり、取り扱いは可能である。 (福岡市 事業者指定申請等の手引き 平成26年4月版より)

前年度の平均値

ア、当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の利用者延べ数を開所日数で除して得た数とする。この算定に当たっては、少数点第2位以下を切り上げるものとする。
イ、新たに事業を開始し、若しくは再開し、又は増床した事業者又は施設において、新設又は増床分のベッドに関し。前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む)の利用者の数等は、新設又は増床の時点から6月未満の間は、便宜上、利用定員の90%を利用者の数等とし、新設又は増床の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を当該6月間の開所日数で除して得た数とする。また、新設又は増床の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者等の延べ数を当該1年間の開所日数で除して得た数とする。これに対し、減少の場合には、減少後の実績が3月以上あるときは、減少後の利用者の数等を当該3月間の開所日数で除して得た数とする。
 ただし、これらにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者の数を推定するものとする。  (福岡市 事業者指定申請等の手引き 平成26年4月版より)

管理者

①要件
ア、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)及び就労移行支援事業所の場合
 管理者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
イ、就労継続支援A型及び就労継続支援B型の場合
 管理者は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又は企業を経営した経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなけらばならない。
ウ、療養介護事業所の場合
 管理者は、医師でなければならない。

【社会福祉法】
第19条(資格等)社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢20年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
1、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
2、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
3、社会福祉士
4、厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
5、前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
 前項第2号の養成機関の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

【社会福祉法施行規則】
第1条の2(法第19条第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める者)社会福祉法第19条第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1、精神保健福祉士
2、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、法第19条第1項第1号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
②職務
管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、各障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該各種障害福祉サービス事業所のサービス管理責任者又は従業者としての職務に従事し、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

サービス管理責任者

①要件
以下、ア~ウの要件を全て満たすことが必要
ア、サービス管理責任者の要件となる実務経験を要していること。
イ、サービス管理責任者研修修了者。
  各サービス該当分野の受講が必要
  介護分野⇒(療養介護・生活介護(施設入所支援に係るものを含む))
  地域生活(身体)分野⇒(自立訓練(機能訓練)・共同生活援助)
  地域生活(知的・精神)分野⇒(自立訓練(生活訓練)・共同生活援助)
  就労分野⇒(就労移行支援・就労継続支援)
ウ、相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者。

※なお、経過措置として、アの実務経験を満たしていればイ、ウの研修を受講していない場合でも、暫定的にサービス管理責任者として配置できる場合がある。

②要件となる実務経験 
サービス管理責任者の要件となる実務経験とは、
Ⅰ、【第1】及び【第2】の期間が通算して5年以上であること
Ⅱ、【第3】の期間が通算して10年以上であること
Ⅲ、【第1】から【第3】までの期間が通算して3年以上かつ【第4】の期間が通算して5年以上であることのいずれかとする

 

【第1】次の「ア」から「キ」までに掲げる者が、相談支援の業務(身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援業務)に従事した期間
ア、・地域生活支援事業(法第77条第1項及び第78条第1項)の従事者
  ・障害児相談支援事業(法附則第26条の規定による改正前の児童福祉法第6条の2第1項)の従事者
  ・身体障害者相談支援事業(法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第4条の2第1項)
   の従事者
  ・知的障害者相談支援事業(法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第4条)の従事者
イ、・児童相談所(児童福祉法第12条1項)の従事者
  ・身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法第11条第2項)の従業者
  ・精神障害者社会復帰施設(法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する
   法律第50条の2第1項)の従業者
  ・知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法第12条第2項)の従業者
  ・福祉に関する事務所(社会福祉法第14条第1項)の従業者
  ・発達障害者支援センター(発達障害者支援法第14条第1項)の従業者
ウ、・障害者支援施設の従業者
  ・老人福祉施設(老人福祉法第5条の3】の従業者
  ・精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項)の従業者
  ・救護施設及び更生施設(生活保護法第38条第2項、第3項)の従業者
  ・介護老人保健施設(介護保険法第8条第25項)の従業者
  ・地域包括支援センター(介護保険法第115条の39第1項)の従業者
エ、・障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律第19条第1項)の従事者
  ・障害者雇用支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律第27条第2項)の従事者
  ・障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律第34条)の従業者
オ、・盲学校、聾学校、養護学校の従業者
カ、・病院若しくは診療所(健康保険法第63条第3項)の従事者【社会福祉主事任用資格者及び訪問看護員
   2級以上に相当する研修の修了者(以下、「社会福祉主事任用資格者等」という。)並びに第4に掲げ
   る資格を有している者、第1の「ア」から「オ」までに掲げる従事者及び従事者の期間が1年以上の者
   に限る。)
キ、・その他これらの者に準ずるものとして福岡市長が認めた者

【第2】次の「ア」から「カ」までに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等、保育士及び児童指導員任用資格者(以下「児童指導員任用資格者等」という。)並びに精神障害者社会復帰指導員任用資格者が、直接支援の業務(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務、その他職業訓練又は職業教育に係る業務)に従事した期間
ア、・障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設の従業者
  ・療養病床(医療法第7条第2項第4号)の従業者
イ、・障害福祉サービス事業の従事者
  ・老人居宅介護等事業(老人福祉法第5条の2第2項)の従業者
ウ、・病院若しくは診療所又は薬局(健康保険法第63条第3項)の従事者
  ・訪問看護事業所(健康保険法第89条第1項)の従業者
エ、・子会社(障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項)の従業者
  ・障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第6号に規定する助成金の支給を受ける事業所の
   従業者
オ、・盲学校、聾学校及び特別支援学校の従業者
カ、・その他これらの者に準ずるものとして福岡市長が認めた者

【第3】第2「ア」から「カ」までに掲げる者であって、社会福祉主事資格者等、児童指導員任用資格者等又は精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者でない者が、直接支援の業務に従事した期間

【第4】医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間

注)ここで、1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることを言うものとする。例えば、5年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が5年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が900日以上であることをいう。

 

   

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