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保育所等訪問支援

保育所等訪問支援事業者指定申請について

基本指針 基準省令第72条

保育所等訪問支援に係る指定通所支援(以下「指定保育所等訪問支援」という。)の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

福岡県筑後地区、佐賀県で障害児通所支援事業(指定保育所等訪問支援)の開業をお考えの方は神野行政書士事務所にお任せください。
弊所は福岡県筑後エリアを中心に福岡県、佐賀県、大分県で保育所等訪問支援事業所の立上を行う事業者様を全力でサポートいたします。
困ったことがあればお気軽にご連絡ください。

支援の概要

保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。

対象

保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児

基準

保育所等訪問支援事業者の指定を受ける前提として法人でなけれがなりません。
例:社会福祉法人、NPO法人、株式会社、合同会社等
定款の目的に保育所等訪問支援事業を行うことが入っていなければなりません。
入っていない場合は定款変更が必要になります。

 

人員基準
管理者          原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(訪問支援員及び児童発達支
             援管理者を併せて兼務する場合を除き、他の職務との兼務可)
訪問支援員        訪問支援を行うために必要な数
児童発達支援管理責任   1人以上(専ら当該事業所の職務に従事する者を1人以上)

 

設備基準
●専用の事務室が望ましい(他の事業と同一の事務室も可)
●利用申込みの受付、相談等に対応するスペースを確保する
●その他、指定保育所等訪問支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること

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