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共同生活援助

共同生活援助事業者指定申請について

基本方針 基準省令第207条
共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」)の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

福岡県筑後地区、佐賀県で障害福祉サービス事業所(指定共同生活援助)の開業をお考えの方は神野行政書士事務所にお任せください。
福岡県筑後エリアを中心に福岡県、佐賀県、大分県で共同生活援助事業所の立上を行う事業者様を全力でサポートいたします。
困ったことがあればお気軽にご連絡ください。

サービスの概要

共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助

対象

障害者  ※身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。

基準

共同生活援助事業者の指定を受ける前提として法人でなけれがなりません。
例:社会福祉法人、NPO法人、株式会社、合同会社等
定款の目的に共同生活援助事業を行うことが入っていなければなりません。
入っていない場合は定款変更が必要になります。

 

人員基準

 

管理者  常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務
     可)

 

従業者 世話人       常勤換算で、利用者数を6で除した数以上

    生活支援員     常勤換算で、次の①から④までに掲げる数の合計数以上
              ①障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
              ②障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
              ④障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

    サービス管理責任者 ●利用者数が30人以下:1人以上
              ●利用者数が31人以上:1人に、利用者数が30人を超えて30又
               はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

 

設備基準

 

住居  ●住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、か
    つ、入所施設又は病院の敷地外にあること
    ●指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること

 

設備  ●共同生活住居は、1以上のユニットを有すること。
    ●ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43㎡以上

 

定員  ●指定事業所の定員:4人以上
    ●共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下(既存の建物を活用する場合:2人以上 
    20人以下、都道府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人以下)
    ●ユニットの定員:2人以上10人以下
    ●ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認めた場合は2人)

 

※平成26年4月から、サテライト型住居(本体住居との密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営されている住居)の運営が認められることとなったが、上記の「共同生活住居」には、サテライト型住居に係るものは含まれない(指定事業所の利用定員には含む。)
また、サテライト型住居の設備基準は次のとおり。
①日常生活を営む上で必要な設備を設けること
②居室の面積は、収納設備等を除き、7.43㎡以上とすること
※外部サービス利用型共同生活援助の場合、生活支援員の配置基準は適用されない。

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