通所介護(デイサービス)
通所介護・介護予防通所介護事業者指定申請について
サービスの概要
通所介護事業とは、在宅の要介護者等に老人デイサービス等の施設へ通ってきてもらい、その施設において心身の維持回復を図り、日常生活上の自立を助けるために機能訓練や入浴・食事等の介護、その他日常生活上のサービスを提供するものです。
基準
通所介護、介護予防通所介護事業者の指定を受ける前提として法人でなけれがなりません。
例:社会福祉法人、NPO法人、株式会社、合同会社等
定款の目的に通所介護、介護予防通所介護を行うことが入っていなければなりません。
入っていない場合は定款変更が必要になります。
人員に関する基準
【利用定員が10名を超える場合】
資格要件 | 配置基準 | |
管理者
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なし
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専らその職務に従事する常勤の者1名
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生活相談員
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社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、社会福祉主事
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通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上
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看護職員
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看護師、准看護師
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通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供に当たる者1名以上
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介護職員
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なし
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通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者を利用者の数が15人までは1名以上、それ以上5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上
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機能訓練指導員
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理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師
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通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上
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※生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること
【利用定員が10名以下の場合】
資格要件 | 配置基準 | |
管理者
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なし
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専らその職務に従事する常勤の者1名
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生活相談員
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社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、社会福祉主事
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通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上
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看護職員、介護職員
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介護職員:看護師、准看護師 介護職員:なし
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通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員のいずれかを1名以上
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機能訓練指導員
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理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師
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通所介護の単位ごとに専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上
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※生活相談員又は看護職員又は介護職員のうち1名以上は常勤であること
設備に関する基準
内容 | |
食堂、機能訓練室
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・それぞれ必要な広さを有すること
・合計した面積が、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であること ・狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可 |
静養室
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・利用定員に対して(複数の利用者が同時に利用できる)適当な広さを確保すること
・専用の部屋を確保すること |
相談室
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・遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること
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事務室
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・職員、設備備品を配置できる広さを確保すること
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便所
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・介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること
・緊急呼び出し等通報装置が設置されていること |
厨房
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食事を提供する場合
・環境衛生に配慮した設備とすること |
浴室
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入浴介助を行う場合
・手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴を基本とする |
※設備については、専ら指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない
運営に関する基準
事業運営に必要なサービス内容や利用者、従業員との契約等に関する基準