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居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護事業者指定申請について

基本方針 基準省令第4条

居宅介護
居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定居宅介護」)の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

重度訪問看護
重度訪問看護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定重度訪問看護」)の事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものが居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

同行援護
同行援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定同行援助」)の事業は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報提供、移動の援助、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

行動援護
行動援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定行動援護」)の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

福岡県筑後地区、佐賀県で障害福祉サービス事業所(指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護)の開業をお考えの方は神野行政書士事務所にお任せ下さい。 
弊所は福岡県筑後エリアを中心に福岡県、佐賀県、大分県で居宅介護、重度訪問看護、同行援護、行動援護事業所の立上を行う事業者様を全力でサポートいたします。
困ったことがあればお気軽にご連絡ください。

サービスの概要、対象

◎居宅介護
障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
対象
障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
※ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当すること     ①障害程度区分が区分2以上に該当すること
②障害程度区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか1つに認定されていること
  1、「歩行」:「できない」
  2、「移乗」:「見守り等」、「一部介助」、「全介助」
  3、「移動」:「見守り等」、「一部介助」、「全介助」 
  4、「排尿」:「見守り等」、「一部介助」、「全介助」
  5、「排便」:「見守り等」、「一部介助」、「全介助」

◎重度訪問看護
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、
居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。
対象
障害程度区分が区分4以上であって、次のいずれにも該当する者
①二肢以上に麻痺等があること
②障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること

◎同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援助、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を行う。
対象
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上である者
※ただし、身体介護を伴う場合を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する者
①障害程度区分が区分2以上に該当すること
②障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか1つに認定されていること
  1、「歩行」:「できない」
  2、「移乗」:「見守り等」、「一部介助」、「全介助」
  3、「移動」:「見守り等」、「一部介助」、「全介助」 
  4、「排尿」:「見守り等」、「一部介助」、「全介助」
  5、「排便」:「見守り等」、「一部介助」、「全介助」

◎行動援護
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者につき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助
対象
障害程度区分が区分3以上であって、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

基準

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護事業者の指定を受ける前提として法人でなけれがなりません。
例:社会福祉法人、NPO法人、株式会社、合同会社等
定款の目的に居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護事業を行うことが入っていなければなりません。
入っていない場合は定款変更が必要になります。

人員に関する基準

 

管理者        常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の
           職務の兼務可)

 

従業者        常勤換算で2.5以上(介護福祉士、居宅介護従事者養成研修課程等の修了者など)

 

サービス提供責任者  事業規模に応じて1人以上(管理者の兼務及び常勤換算も可)  

 

設備に関する基準

 

事務室        事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室

 

受付等        利用申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース

 

設備・備品等     必要な設備及び備品等を確保し、特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要
           な設備等に配慮する

 

運営に関する基準

 

事業運営に必要なサービス内容や利用者、従業員との契約等に関する基準     

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