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障害福祉サービスとは

障害福祉サービスとは

ホームヘルプや各種通所施設、グループホームなどの障害者総合支援法に基づくサービスです。
下記の介護給付によるサービスと訓練等給付によるサービスの2種類があります。

介護給付によるサービス

【居宅介護】
日常生活を営むのに支障のある障害者等がいる家庭に、ホームヘルプが訪問して、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、調理・洗濯・掃除の家事援助などを行います。

 

【重度訪問看護】
重度の障害があり常に介護が必要な人に、居宅介護における身体介護、家事援助サービスに加え、見守り等の支援、外出時の移動支援等を比較的長時間に渡り行います。

 

【同行援護】
移動に著しい困難を有する視覚障害者の外出時に同行し、移動の援護・必要な情報の提供等を行います。

 

【行動援護】
一人での行動が著しく困難な重度の知的障害や精神障害がある人が、外出する際(通院を含む。)に、付き添う人がいない場合、ヘルパーによる移動の介護を行います。

 

【療養介護】
常に医療と介護が必要な障害者に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護などを行います。

 

【生活介護】
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動を行います。

 

【短期入所】
障害児(者)を介護している方が、疾病、事故、出産や旅行などの理由で、一時的に自宅での介護が困難となった場合、施設・病院で宿泊を伴った日常生活上の支援を行います。

 

【施設入所支援】
施設にいって入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。

 

訓練等給付によるサービス

【自立訓練(機能訓練・生活訓練)】
自立した社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のための機能訓練を行います。

 

【就労移行支援】
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練を行う。

 

【就労継続支援A型・就労継続支援B型】
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労や生活活動などの機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
【共同生活援助(グループホーム)】
地域社会の中にある住宅(アパート・マンション・一戸建て等)において、数人の障害者が一定の費用を負担して共同で生活する住居です。世話人による日常生活援助等が行われます。

 

障害福祉サービス事業者の指定申請の流れ   福岡県の場合

対象事業
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、短期入所、共同生活援助、療養介護、生活介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行、就労継続A、就労継続B

事前相談

申請窓口b>
北九州市役所障害福祉課 (管轄:北九州市) 
福岡市役所障がい者在宅支援課 (管轄:福岡市)
久留米市役所障害者福祉課 (管轄:久留米市)
筑紫保健福祉環境事務所 (管轄:筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫郡)
粕屋保健福祉事務所 (管轄:古賀市、糟屋郡)
糸島保健福祉事務所 (管轄:糸島市)
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 遠賀分庁舎 (管轄:宗像市、福津市、中間市、遠賀郡)
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 直方分庁舎 (管轄:直方市、宮若市、飯塚市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡)
田川保健福祉事務所 (管轄:田川市、田川郡)
北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎 (管轄:小郡市、うきは市、朝倉市郡、三井郡大刀洗町)
南筑後保健福祉環境事務所 八女分庁舎 (管轄:大牟田市、八女市、筑後市、柳川市、みやま市、大川市、八女郡、三潴郡大木町)
京築保健福祉環境事務所 (管轄:行橋市、豊前市、京都郡、築上郡)

指定申請書受付

指定申請書は、事前に指定審査担当者と協議を行った上、指定希望日の前々月16日までに、各受付窓口に提出

書類審査
現地確認
指定情報コンピュータ入力
指定通知書発送
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