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就労継続支援A型の基本報酬におけるスコア方式について

(Ⅰ)労働時間...1日の平均労働時間の状況

 「1日の平均労働時間」が長いほど、利用者の賃金増加につながることや、支援コストがかかると考えられるため、「1日の平均労働時間」により評価。

 (評価方法)前年度において、雇用契約を締結していた利用者の労働時間の合計数を当該利用者の合計数で除して算出した事業所における1日当たりの平均労働時間数によって8段階の評価。

 1. 1日の平均労働時間が7時間以上

 2. 1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満

  3.   1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満

 4.   1日の平均労働時間が4時間30分以上5時間未満

 5.   1日の平均労働4時間以上4時間30分未満

 6.   1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満

 7.   1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満

 8.   1日の平均労働時間が2時間未満

  1..80点   2..70点  3..55点  4..45点  5..40点  6..30点  7..20点  8..5点

 (その他)令和3年度の報酬の取扱いとして、「平成30年度」「令和元年度」「令和2年度」いずれかの実績で評価  することを可とする。(※)

 

(Ⅱ)生産活動...生産活動収支の状況

 生産活動収支の状況が健全であることは、利用者の賃金確保、水準に大きく影響することから、事業所の生産活動収支の状況に基づき評価を行う。

 (評価方法)前年度及び前々年度の各年度のおいて生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する(以下、生産活動収支という。)が、利用者に支払う賃金の総額以上であるかによって4段階の評価。

 1. 前年度及び前々年度の各年度のおける生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上

 2. 前年度及び前々年度における生産活動収支のうち前年度における生産活動収支のみが利用者に支払う賃金の総額以上

 3. 前年度及び前々年度における生産活動収支のうち前々年度における生産活動収支のみが利用者に支払う賃金の総額以上

 4. 前年度及び前々年度の各年度のおける生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額未満

    1..40点  2..25点  3..20点  4..5点

 (その他)令和3年度の報酬の取扱いとして、前年度を「令和元年度」に置き換えた実績で評価することを可(その場合、前々年度は「平成30年度」を用いる。)とする。(※)

 

(Ⅲ)多様な働き方...多様な働き方に係る制度整備及び実施状況

 利用者の多様な働き方のニーズに対応できるかどうかは就労の機会の提供の観点で重要であることから、多様な働き方を実現できる制度の整備状況とその活用実績により評価。

 (評価方法)任意の5項目について規定等(就業規則その他これに準ずるものに限る。)で定めており、前年度において雇用契約を締結していた利用者の希望により当該5項目に係る制度を活用した実績があった場合に、各項目ごとに評価値を2(実績がない場合は1)として評価(最大10)した上で、その合計に応じて3段階の評価。

 1. 免許・資格取得の促進、検定の受験の勧奨に関する事項  (就業規則等で定めている・就業規則等で定めており、前年度の実績がある)

 2. 当該就労継続支援A型事業所の利用者を職員として登用する制度に係る試験等の手続、対象者の要件・採用時期 に関する事項  (就業規則等で定めている・就業規則等で定めており、前年度の実績がある)

 3. 在宅勤務に係る労働条件及び服務規律に関する事項  (就業規則等で定めている・就業規則等で定めており、前年度の実績がある)

 4. フレックスタイム制に係る労働条件に関する事項  (就業規則等で定めている・就業規則等で定めており、前年度の実績がある)

 5. 短時間勤務に係る必要な労働条件に関する事項  (就業規則等で定めている・就業規則等で定めており、前年度の実績がある)

 6. 時差出勤制度に係る労働条件に関する事項  (就業規則等で定めている・就業規則等で定めており、前年度の実績がある)

 7. 有給休暇の時間単位取得又は計画的付与制度の取得に関する事項  (就業規則等で定めている・就業規則等で定めており、前年度の実績がある)

 8. 従業者が私的に負傷又は疾病にかかった場合の傷病休暇等の取得に関する事項  (就業規則等で定めている・就業規則等で定めており、前年度の実績がある)

     8以上..35点  6~7..25点  1~5..15点

 (その他)令和3年度の報酬の取扱いにおいては「令和2年度」の実績で評価。(※)

 

(Ⅳ)支援力向上...安心な職場環境の基礎となる支援力向上の取組

 職員が常に仕事に対して意欲的に臨めるようなキャリアアップの機会を組織として提供し、第三者の評価を踏まえて、支援環境の整備に努めることは、基礎となる職員の支援力を高め、利用者に対する支援の質の向上に繋がることから、支援力向上に係る取組の実施状況により評価。

 (評価方法)任意の5項目について、各項目の取組実績に応じて別に定める算定方法に従い評価値として各1~2として評価(最大10)した上で、その合計に応じて3段階の評価。

 1. 職員の研修に関する計画に基づく障害者雇用、障害者福祉その他障害者就労に関する外部研修会又は内部研修会の開催状況  (参加した職員が1人以上半数未満であった・参加した職員が半数以上であった)

 2. 外部研修会当への講師派遣、研修、学会又は学会誌等において発表  (1回の場合・2回以上の場合)

 3. 障害者就労に係る先進的な取組を行う他の事業所等への視察若しくは実習への参加、又は他の事業所等からの視察等の受入状況  (いずれか一方のみの取組を行っている・いずれの取組も行っている)

 4. 販路拡大、事業拡大に向けた展示会への出展、商談会への参加その他生産活動収益の増加に資するビジネスマッチングの係る取組状況  (1回の場合・2回以上の場合)

 5. 昇給、昇格と連動した職員の人事評価制度の整備状況  (人事評価結果に基づき定期に昇給を判定する制度を設け、すべての職員に周知している)

 6. 利用者の就労又は生産活動等の支援を実施するピアサポーターの配置状況  (ピアサポーターを職員として配置している)

 7. 前年度末日から過去3年以内の福祉サービス第三者評価の受審状況  (過去3年以内の福祉サービス第三者評価の受審しており、結果を公表している)

 8. 国際標準化規格が定めたマネジメントシステム規格等の認証取得又は更新審査等の受審状況  (都道府県知事が適当と認める国際標準化規格が定めた規格その他これに準ずるものの認証を受けている)

     8以上..35点  6~7..25点  1~5..15点

 (その他)令和3年度の報酬の取扱いにおいては「令和2年度」の実績で評価。(※)

 

(Ⅴ)地域連携活動...地域連携活動の状況

 事業所がその事業を展開する中で、利用者と地域との接点や関係を作り、地域での利用者の活躍の場を広げていくことは、利用者がそこで暮らし、自立した生活を実現していく上でも大切なことから、事業所における地域と連携した事業や取組(地域連携活動)の実施状況により評価。

 (評価方法)地域の事業者と連携した付加価値の高い商品開発、企業や官公庁等での生産活動等地域社会と連携した活動を行いインターネット等により公表するとともに、連携先である地域企業等から当該取組が地域連携活動である旨の意見又は評価が付されていることをもって評価する。

     1事例以上ある場合…10点

 (その他)令和3年度の報酬の取扱いにおいては「令和2年度」の実績で評価。(※)

 

 

   

     項目                    点数

 労働時間...5点  20点  30点  40点  45点  55点  70点  80点

 生産活動...5点       20点      25点      40点

 多様な働き方...0点     15点      25点      35点

 支援力向上....  0点     15点      25点      35点

 地域連携活動...0点              10点

 

                         合計

                              点           /200点

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