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放課後等デイサービス

放課後等デイサービス事業者指定申請について

基本指針 基準省令第65条

放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなけらばならない。

福岡県筑後地区、佐賀県で障害児通所支援事業(指定放課後等デイサービス)の開業をお考えの方は神野行政書士事務所にお任せください。
弊所は福岡県筑後エリアを中心に福岡県、佐賀県、大分県で放課後デイサービス事業所の立上を行う事業者様を全力でサポートいたします。
困ったことがあればお気軽にご連絡ください。

支援の概要

授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。

対象

学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児

基準

放課後デイサービス事業者の指定を受ける前提として法人でなけれがなりません。
例:社会福祉法人、NPO法人、株式会社、合同会社等
定款の目的に放課後等デイサービス事業を行うことが入っていなければなりません。
入っていない場合は定款変更が必要になります。

 

人員基準
管理者          原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(支障がない場合は他の
               職務との兼務可)
児童指導員、保育士    ●1人以上は常勤
又は障害福祉サービ    ●合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上
ス経            ①障害児の数が10人まで  2人以上
              ②10人を超えるもの  2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端
                 数を増すごとに1を加えて得た数以上
             ●機能訓練担当職員の数を合計数に含めることができる
             ●半数以上が児童指導員又は保育士であること 
児童発達支援管理責任   1人以上(1人以上は専任かつ常勤)
機能訓練担当職員     機能訓練を行う場合に置く

 

※主として重症心身障害児を通わせる場合の基準については、別に定められており、次の①~⑤につき各々1人以上配置することとされている。
①嘱託医②看護師③児童指導員又は保育士④機能訓練担当職員⑤児童発達支援管理責任者

 

設備基準
●指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えること
●その他、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えること

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