自立訓練(機能訓練)事業者指定申請について
基本方針 基準省令第155条
自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、1年6月間(頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者にあっては、3年間)にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
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サービスの概要
身体障害者又は難病等対象者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して行われる、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援
対象
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者又は難病等対象者
①入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
②特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
基準
自立訓練(機能訓練)事業者の指定を受ける前提として法人でなけれがなりません。
例:社会福祉法人、NPO法人、株式会社、合同会社等
定款の目的に自立訓練(機能)事業を行うことが入っていなければなりません。
入っていない場合は定款変更が必要になります。
人員に関する基準
管理者 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務と兼務可)
従業者 看護職員 1人以上(1人以上は常勤)
理学療法士又は 1人以上
作業療法士
生活支援員 1人以上(1人以上は常勤)
※看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常勤換
算で、利用者数を6で除した数以上
サービス管理責任者 ●利用者数60以下:1人以上
●利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端
数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※訪問によるサービスの提供の場合は、上記に加えて、訪問によるサー
ビスを提供する生活支援員を1人以上置くこと
設備に関する基準
訓練・作業室 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室 間仕切り等を設けること
洗面所・便所 利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営に必要な設備