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就労移行支援

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就労移行支援事業者指定申請について

基本方針 基準省令第174条

就労移行支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労移行支援」)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、2年間(専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的とした便宜を供与する場合にあっては、3年又は5年)にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

福岡県筑後地方、佐賀県で障害福祉サービス事業所(指定就労移行支援)の開業をお考えの方は神野行政書士事務所にお任せください。
弊所は福岡県筑後エリアを中心に福岡県、佐賀県、大分県で就労移行支援事業所の立上を行う事業者様を全力でサポートいたします。
困ったことがあればお気軽にご連絡ください。

サービスの概要

就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき行われる、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援

対象

①就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者
②あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者

基準

就労移行支援事業者の指定を受ける前提として法人でなけれがなりません。
例:社会福祉法人、NPO法人、株式会社、合同会社等
定款の目的に就労移行支援事業を行うことが入っていなければなりません。
入っていない場合は定款変更が必要になります。

【指定就労移行支援事業所の場合】
人員に関する基準

 

管理者   原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務と兼務可)

 

従業者   職業指導員及び    ●総数:常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
      生活支援員      ●職業指導員の数:1人以上
                 ●生活支援員の数:1人以上
                  1人以上は常勤

         
      就労支援員      ●常勤換算で、利用者数を15で除した数以上(1人以上は常勤)
  

      サービス管理責任者  ●利用者数60以下:1人以上
                 ●利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端
                  数を増すごとに1人を加えて得た数以上
                  1人以上は常勤

 

設備に関する基準

 

訓練・作業室   訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること

 

相談室      間仕切り等を設けること

 

洗面所・便所   利用者の特性に応じたものであること

 

多目的室その他運営に必要な設備

 

【認定指定就労移行支援事業所の場合】
認定指定就労移行支援事業所:あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所
人員に関する基準

 

管理者   原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務と兼務可)

 

従業者   職業指導員及び    ●総数:常勤換算で、利用者数を10で除した数以上
      生活支援員      ●職業指導員の数:1人以上
                 ●生活支援員の数:1人以上
                  1人以上は常勤

         
      サービス管理責任者  ●利用者数60以下:1人以上
                 ●利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端
                  数を増すごとに1人を加えて得た数以上
                  1人以上は常勤

 

設備に関する基準

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有すること

 

運営に関する基準

 

事業運営に必要なサービス内容や利用者、従業員との契約等に関する基準 

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