就労継続支援B型(非雇用型)事業者指定申請について
基本方針 基準省令第198条
就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的におこなうものでなければならない。
福岡県筑後地方、佐賀県で障害福祉サービス事業所(指定就労継続支援B型)の開業をお考えの方は神野行政書士事務所にお任せ下さい。
弊所は福岡県筑後エリアを中心に福岡県、佐賀県、大分県で就労継続支援B型事業所の立上を行う事業者様を全力でサポートいたします。
困ったことがあればお気軽にご連絡ください。
サービスの概要
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援
対象
就労支援事業所等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。(具体的には次のような例)
①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
②就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
③上記①②に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
④上記①②③に該当に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市区町村が判断した者(平成27年3月31日まで)
基準
就労継続支援B型事業者の指定を受ける前提として法人でなけれがなりません。
例:社会福祉法人、NPO法人、株式会社、合同会社等
定款の目的に就労継続支援B型事業を行うことが入っていなければなりません。
入っていない場合は定款変更が必要になります。
人員に関する基準
管理者 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務と兼務可)
従業者 職業指導員及び ●総数:常勤換算で、利用者数を10で除した数以上
生活支援員 ●職業指導員の数:1人以上
●生活支援員の数:1人以上
1人以上は常勤
サービス管理責任者 ●利用者数60以下:1人以上
●利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端
数を増すごとに1人を加えて得た数以上
1人以上は常勤
設備に関する基準
訓練・作業室 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室 間仕切り等を設けること
洗面所・便所 利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営に必要な設備
運営に関する基準
事業運営に必要なサービス内容や利用者、従業員との契約等に関する基準