就労継続支援A型(雇用型)事業者指定申請について
基本方針 基準省令第185条
就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型」)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練そん他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
福岡県筑後地方、佐賀県で障害福祉サービス事業所(指定就労継続支援A型)の開業をお考えの方は神野行政書士事務所にお任せ下さい。
弊所な福岡県筑後エリアを中心に福岡県、佐賀県、大分県で就労継続支援A型事業所の立上を行う事業者様を全力でサポートいたします。
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サービスの概要
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき行われる、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
対象
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)(具体的には次のような例)
①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかっら者
③企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
基準
就労継続支援A型事業者の指定を受ける前提として法人でなけれがなりません。
例:社会福祉法人、NPO法人、株式会社、合同会社等
定款の目的に就労継続支援A型事業を行うことが入っていなければなりません。
入っていない場合は定款変更が必要になります。
人員に関する基準
管理者 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務と兼務可)
従業者 職業指導員及び ●総数:常勤換算で、利用者数を10で除した数以上
生活支援員 ●職業指導員の数:1人以上
●生活支援員の数:1人以上
1人以上は常勤
サービス管理責任者 ●利用者数60以下:1人以上
●利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端
数を増すごとに1人を加えて得た数以上
1人以上は常勤
設備に関する基準
訓練・作業室 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室 間仕切り等を設けること
洗面所・便所 利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営に必要な設備
運営に関する基準
事業運営に必要なサービス内容や利用者、従業員との契約等に関する基準