自立訓練(生活訓練)事業者指定申請について
基本方針 基準省令第165条
自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、2年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者にあっては、3年間)にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
福岡県筑後地方、佐賀県で障害福祉サービス事業所(指定自立訓練(生活訓練))の開業をお考えの方は神野行政書士事務所にお任せ下さい。
弊所な福岡県筑後エリアを中心に福岡県、佐賀県、大分県で自立訓練(生活訓練)事業所の立上を行う事業者様を全力でサポートいたします。
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サービスの概要
●自立訓練(生活訓練)
知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して行われる入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援
●宿泊型自立訓練
知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居室その他の施設を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援
対象
●自立訓練(生活訓練)
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者、精神障害者
①入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
②特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
●宿泊型自立訓練
上記自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者、精神障害者
(例)
①特別支援学校を卒業して一般就労した者であって、グループホームや一般住宅等でひとり暮らしを目指して、更なる生活能力の向上を図ろうとしている者
②精神科病院退院後、日中、自立訓練(生活訓練)を1年程度利用し、地域での日中活動が継続的に利用可能となった者であって、グループホーム棟で暮らすことを目指して、更なる生活能力の向上を図ろうとしている者
基準
自立訓練(生活訓練)事業者の指定を受ける前提として法人でなけれがなりません。
例:社会福祉法人、NPO法人、株式会社、合同会社等
定款の目的に自立訓練(生活訓練)事業を行うことが入っていなければなりません。
入っていない場合は定款変更が必要になります。
人員に関する基準
管理者 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務と兼務可)
従業者 生活支援員 常勤換算で、①に掲げる利用者数を6で除した数と②に掲げる利用者数を
10で除した数の合計数以上(1人以上は常勤)
① ②に掲げる利用者以外の利用者
② 指定宿泊型自立訓練の利用者
地域移行支援員 指定宿泊型自立訓練を行う場合に1人以上
サービス管理責任者 ●利用者数60以下:1人以上
●利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端
数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※1人以上は常勤
※訪問によるサービスの提供の場合は、上記に加えて、訪問によるサー
ビスを提供する生活支援員を1人以上置くこと
設備に関する基準
訓練・作業室 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室 間仕切り等を設けること
洗面所・便所 利用者の特性に応じたものであること
※指定宿泊型自立訓練を行う事業所にあっては、上記の設備のほか、次の基準による居室及び浴室を設けること(指定宿泊型自立訓練のみを行う事業所の場合は訓練・作業室を設けないことができる)
●居室:居室の定員1人、居室面積が収納設備等を除き、7.43㎡以上
●浴室:利用者の特性に応じたものであること