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訪問介護

訪問介護・介護予防訪問介護事業者指定申請について

サービスの概要

訪問介護事業とは、要介護状態等となった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、訪問看護員等が居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、その他日常生活上の援助を行うものです。

基準

訪問介護、介護予防訪問介護事業者の指定を受ける前提として法人でなけれがなりません。
例:社会福祉法人、NPO法人、株式会社、合同会社等
定款の目的に訪問介護、介護予防訪問介護を行うことが入っていなければなりません。
入っていない場合は定款変更が必要になります。

人員に関する基準

職種 資格要件 配置基準
管理者
なし
専らその職務に従事する常勤の者1名
サービス提供責任者
・介護福祉士
・介護職員基礎研修課程修了者
・実務者研修修了者
・訪問介護員養成研修1級課程修了者
・介護職員初任者研修課程修了者または訪問介護員養成研修2級課修了者であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者(減算)
訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者を利用者40人又はその端数を増すごとに1名以上
訪問介護員
・介護福祉士
・介護職員基礎研修課程修了者
・実務者研修修了者
・介護職員初任者研修課程修了者
・訪問介護員養成研修1級~2級課程修了者
常勤換算方法で2.5以上(サービス提供責任者含む)

設備に関する基準

設備 内容
事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画
・事務室
職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。
・相談室
遮へい物の設備等により相談の内容が漏えいしないよう配慮したものであること。
必要な設備・備品
・訪問介護事業を実施するために必要な設備・備品
・手指を洗浄するための設備等感染症予防のための設備、備品

運営に関する基準
事業運営に必要なサービス内容や利用者、従業員との契約等に関する基準

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