児童発達支援事業者指定申請について
基本指針 基準省令第4条
児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。
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弊所は福岡県筑後エリアを中心に福岡県、佐賀県、大分県で児童発達支援事業所の立上を行う事業者様を全力でサポートいたします。
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支援の概要
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。
対象
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児
具体例
①市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童
②保育所や幼稚園に在職しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童
基準
児童発達支援事業者の指定を受ける前提として法人でなけれがなりません。
例:社会福祉法人、NPO法人、株式会社、合同会社等
定款の目的に児童発達支援事業を行うことが入っていなければなりません。
入っていない場合は定款変更が必要になります。
≪児童発達支援センター以外≫
人員基準
管理者 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(支障がない場合は他の
職務との兼務可)
指導員又は保育士 ●1人以上は常勤
●合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上
①障害児の数が10人まで 2人以上
②10人を超えるもの 2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端
数を増すごとに1を加えて得た数以上
●機能訓練担当職員の数を合計数に含めることができる
児童発達支援管理責任 1人以上(1人以上は専任かつ常勤)
機能訓練担当職員 機能訓練を行う場合に置く
※主として重症心身障害児を通わせる場合の基準については、別に定められており、次の①~⑤につき各々1人以上配置することとされている。
①嘱託医②看護師③児童指導員又は保育士④機能訓練担当職員⑤児童発達支援管理責任者
設備基準
●指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えること
●その他、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること
≪児童発達支援センター≫
人員基準
管理者 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(支障がない場合は他の
職務との兼務可)
嘱託医 1人以上
児童指導員又は保育士 ●総数がおおむね障害児の数を4で除して得た数以上
※機能訓練担当職員の数を合計数に含めることができる
●児童指導員 1人以上
●保育士 1人以上
栄養士 1人以上
※障害児の数が40人以下の場合は置かないことができる
調理師 1人以上
※調理業務の全部を委託する場合は置かないことができる
児童発達支援管理責任 1人以上
機能訓練担当職員 機能訓練を行う場合に置く
※主として難聴児を通わせる場合の従業者については、上表の人員に加え、「言語聴覚士」を指定児童発達支援の単位ごとに4人以上配置することとされている。
※主として重症心身障害児を通わせる場合の従業者については、上表の人員に加え、従業者とは月に「看護師」を1人以上配置することされている。また、機能訓練担当職員については、必置で1人以上とされている。
設備基準
【指導訓練室】
●定員は、おおむね10人
●障害児1人当たりの床面積は、2.47㎡以上
●主として難聴児又は重症心身障害児を通わせる場合は除く
【遊戯室】
●障害児1人当たりの床面積は、1.65㎡以上
●主として難聴児又は重症心身障害児を通わせる場合は除く
●主として重症心身障害児を通わせる場合は設けないことができる
【屋外遊戯場、医務室、相談室】
主として重症心身障害児を通わせる場合は設けないことができる
【調理室、便所】
【静養室】
主として知的障害のある児童を通わせる場合
【聴力検査室】
主として難聴児を通わせる場合
その他、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等