介護・障害福祉サービスの内容
介護サービスの種類
都道府県知事が指定・監督を行うサービス
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市町村が指定・監督を行うサービス
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介護給付を行うサービス
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居宅サービス 居宅介護支援 施設サービス
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地域密着型サービス
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予防給付を行うサービス
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介護予防サービス
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地域密着型介護予防サービス 介護予防支援
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居宅サービスの内容
サービスの内容 | |
訪問介護(ホームヘルプサービス)
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訪問介護事業とは、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、訪問介護員等が居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、その他日常生活上の援助を行うものです。
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訪問入浴介護
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要介護者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護
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訪問リハビリテーション
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要介護者の居宅において、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
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居宅療養管理指導
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居宅の要介護者について、病院等の医師、歯科医師、薬剤師等により行われる療養上の管理及び指導
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通所介護
(デイサービス) |
居宅の要介護者について、老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練
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通所リハビリテーション
(デイケア) |
居宅の要介護者について、介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ、当該施設において、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
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短期入所生活介護(ショートステイ)
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居宅の要介護者について、特別養護老人ホーム、老人短期入所施設等に短期間入所させ、当該施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練
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短期入所療養介護(ショートステイ)
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居宅の要介護者について、介護老人保健施設等に短期間入所させ、当該施設において行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話
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特定施設入居者生活介護
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有料老人ホーム等の特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供する入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話
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福祉用具貸与
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居宅の要介護者について行われる福祉用具の貸与
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特定福祉用具販売
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居宅の要介護者について行われる福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供する特定福祉用具の販売
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居宅介護支援サービスの内容
サービスの内容 | |
居宅介護支援
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居宅の要介護者が、指定居宅サービス等の適切な利用等をすることができるよう、居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うほか、当該要介護者が介護保険施設等への入所を要する場合にあっては、施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
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障害福祉サービスの内容
サービスの内容 | |
居宅介護
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居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
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重度訪問介護
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重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
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同行援護
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視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
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行動援護
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障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。
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療養介護
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病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
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生活介護
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障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。
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短期入所(ショートステイ)
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居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行います。
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重度障害者等包括支援
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重度の障害者等に対し、居宅介護、同行援護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を包括的に提供します。
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施設入所支援
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施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。
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自立訓練(機能訓練)
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身体障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
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自立訓練(生活訓練)
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知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障害支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。
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宿泊型自立訓練
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知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居宅その他の施設を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
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就労移行支援
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就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。
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就労継続支援A型(雇用型)
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企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者以下対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
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就労継続支援B型(非雇用型)
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通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるにいたらなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生活活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
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共同生活援助(グループホーム)
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地域で共同生活を営むのに支障のない障害者つき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。
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